娯楽・レクリエーシヨン地区(特別用途地区)

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ページ番号1001379  更新日 平成29年3月30日

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特別用途地区は、用途地区を補完するもので、地域の特性に適合した条例を制定し、それによりきめ細かな土地利用を図るものです。

娯楽・レクリエーション地区は、観光地などで宿泊施設等の集中立地を図る地区であり、本市では娯楽・レクリエーション地区第1種(6.3ヘクタール)、第2種(474ヘクタール)が指定されており、地区内における建築の制限又は緩和を定めています。

詳細については、下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6383 ファクス:0557-86-6416
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。