農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画について

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ページ番号1016315  更新日 令和6年11月29日

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地域計画とは

 農業経営基盤強化促進法の改正により、人・農地プランが地域計画として法定化されました。地域の農地を未来に引き継いでいくため、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化するための計画です。

地域計画の策定・実行までの流れ

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の場の結果を取りまとめ・公表
  3. 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
  4. 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
  5. 地域計画の案の広告
  6. 地域計画の策定・公表
  7. 地域計画を実現するための実行・地域計画の随時更新

協議の場の結果

 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

地域計画(案)の公告・縦覧

 現在、広告・縦覧している地域はありません。

地域計画の策定・公表

 地域計画を策定したので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表します。

策定した地区

多賀地区

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 農林水産室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6215 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。