建物の高さ制限(高度地区・風致地区等)
建物の高さ制限について
建物の高さは、すでに風致地区やまちづくり条例によって制限されていましたが、景観計画と都市計画法に基づく高度地区により、市内のほぼ全域に建物の高さ制限がかかることになります。
区域などの詳細やご不明な点につきましては、お問い合わせください。
建物の高さ制限に関する概要
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このページに関するお問い合わせ
観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6383 ファクス:0557-86-6416
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