都市計画法53条に基づく建築許可
都市計画法第53条の許可とは
- 都市計画施設などの区域に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。
- 都市計画施設などの区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
都市計画法第53条許可の申請が必要な場合とは
- 都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園、市街地再開発事業など)の区域内及び区域にまたがって建築物を建築する場合。(敷地のみに都市計画施設がかかる場合は許可不要です)
- 建築確認申請は53条許可を受けてから行う必要があります。
許可の基準は(都市計画法第54条)
53条許可の基準は、概ね次のとおりです。
- 2階建て以下で、地階を有しないこと。
- 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可申請に必要な添付図書は
許可申請には次の図書が各2部必要です。
- 許可申請書
- 位置図:都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域及び敷地の位置を表示する。
図面で、縮尺3000分の1以上のもの。 - 配置図:敷地内における建築物の位置を表示する図面で、縮尺500分の1以上 のもの。
同一図面に都市計画施設の区域及び施設名を記入する。 - 平面図:建築物の各階の平面図で縮尺200分の1以上のもの。
- 断面図:2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの。
- 公図の写し
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