住宅用地に対する課税標準の特例と申告について

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ページ番号1000734  更新日 令和8年11月3日

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住宅用地については、税負担を軽減するため、課税標準の特例が設けられています。

(住宅用地とは、居住用として利用している敷地をいいます)

特例内容

住宅用地の区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地
(200平方メートル以下の住宅用地)
価格×6分の1(特例率) 価格×3分の1(特例率)
一般住宅用地
(200平方メートルを超える部分)
価格×3分の1(特例率) 価格×3分の2(特例率)

※熱海市内に家屋を所有されている方で、熱海市外に住民票がある場合についても、特定の個人の方が毎月1日(1泊)以上継続して対象家屋を利用している場合は、住宅用地として認定され、課税標準の軽減措置が受けられる場合があります。該当する方は、以下のいずれかの方法により申告してください。

申告について

1.回答フォームから申告

QRコード
住宅利用実態申告書QRコード

    

   スマートフォンから回答を希望の場合は

   QRコードを読み取って御回答ください。

 

2.郵送で申告

郵送を希望される場合は、以下ののPDFをダウンロードし、必要事項をご記入の上、

下記のお問い合わせ先までお送りください。

提出期限

翌年度の軽減措置を希望される場合は、1月31日までにご申告ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。