住宅用地に対する課税標準の特例と申告について
住宅用地については、税負担を軽減するため、課税標準の特例が設けられています。
(住宅用地とは、居住用として利用している敷地をいいます)
特例内容
| 住宅用地の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 (200平方メートル以下の住宅用地) |
価格×6分の1(特例率) | 価格×3分の1(特例率) |
| 一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) |
価格×3分の1(特例率) | 価格×3分の2(特例率) |
※熱海市内に家屋を所有されている方で、熱海市外に住民票がある場合についても、特定の個人の方が毎月1日(1泊)以上継続して対象家屋を利用している場合は、住宅用地として認定され、課税標準の軽減措置が受けられる場合があります。該当する方は、以下のいずれかの方法により申告してください。
申告について
1.回答フォームから申告
スマートフォンから回答を希望の場合は
QRコードを読み取って御回答ください。
2.郵送で申告
郵送を希望される場合は、以下ののPDFをダウンロードし、必要事項をご記入の上、
下記のお問い合わせ先までお送りください。
提出期限
翌年度の軽減措置を希望される場合は、1月31日までにご申告ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
