住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
新築された日から10年以上を経過した住宅について、令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事については、翌年度分のみ100平方メートル分までを限度に固定資産税が3分の1減額されます。
1 住宅の要件
次の要件をすべて満たす住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 新築された日から10年以上経過した住宅
- 延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
- 居住部分の床面積が全体床面積の2分の1以上の住宅
2 居住者の要件
次のいずれかの人が居住していること
- 65歳以上の人(改修工事が完了した年の翌年1月1日における年齢)
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障がいのある人
3 バリアフリー改修工事の要件
次のいずれかに該当するもの(補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるものに限ります)
- 通路又は出入口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良によりその勾配を緩和する工事
- 浴室の改良(以下のいずれかに該当するもの)
入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事(固定式の移乗台、踏み台など)
身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事 - トイレの改良(以下のいずれかに該当するもの)
排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
便器を座便式のものに取り替える工事
座便式の便器の座高を高くする工事 - 手すりを取り付ける工事
- 床の段差を解消する工事
- 出入口の戸を改良する工事(以下のいずれかに該当するもの)
開戸を引戸、折戸などに取り替える工事
戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 - 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
4 減額の期間と範囲
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。(ただし、1戸当り100平方メートル分までを限度とします。)
5 減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、次のとおり申告していただく必要があります。
必要な書類
- 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産減額申告書
- 改修に要した費用を支払ったことを証する書類(領収書の写し)
- 改修工事に係る明細書の写し(改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
- 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
- 補助金などを受けている場合はその明細の写し
- 居住者要件に応じた書類(住民票の写し、介護保険被保険者証の写し又は障がい者手帳の写し、療育手帳の写し)
申告期限
改修後3カ月以内
申告先
熱海市役所税務課
※市では、工事内容などを書類で確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
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