住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額措置
平成26年1月1日以前から所在する住宅について、令和6年3月31日までの間に、下記の改修工事が行われた住宅(住居部分が2分の1以上)については、翌年度分のみ120平方メートル分までを限度に固定資産税額が3分の1減額されます。
1 住宅の要件
- 平成26年1月1日以前から建てられている住宅であること(賃貸住宅を除きます。)
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住用部分の床面積が全体の2分の1以上であること。
2 工事費の要件
(次のいずれかに該当するもの)
- 断熱改修に係る工事費が60万円を超えるもの。
- 断熱改修に係る工事費が50万円を超えるもので、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの。
3 熱損失防止改修工事の要件
次の1から4までの工事のうち1を含む工事を行い、改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。(外気などと接するものの工事に限る。)
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
4 減額の期間と範囲
改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。(ただし、1戸当り120平方メートル分までを限度とします。)
5 減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、次のとおり申告していただく必要があります。
必要な書類
- 住宅熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 改修に要した費用を証する書類(領収書などの写し)
- 増改築工事証明書(建築士、指定確認検査機関などが発行したもの)
申告期限
改修後3カ月以内(期限内に申告できない場合はお問い合わせ下さい。)
その他
- 市は、工事内容などを書類で確認し、必要に応じて現地調査を行います。
- 新築軽減及び耐震改修に伴う軽減を受けている期間や、既に省エネ改修の適用を受けたことがある場合は、重複して適用されません。
- バリアフリー改修に伴う軽減との併用は可能です。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
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