固定資産税の新築住宅軽減

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ページ番号1000733  更新日 平成30年6月4日

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新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。
減額期間が終了すると本来の税額となります。

減額される住宅

居住部分の割合
居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
居住部分の床面積
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)

(注)マンションなど区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

120平方メートル以下の建物
2分の1
120平方メートルを超え280平方メートル以下の建物
120平方メートル相当分について2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

減額される期間

3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅
新築後5年間
一般の住宅(上記以外)
新築後3年間

減額を受けるための手続き

「新築住宅申告書」を提出してください。
※新築住宅申告書は下記より取得できます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。