長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度
大規模修繕工事及び修繕積立金の引上げ等を行われたマンションに対する固定資産税の減額措置を行います
令和5年度税制改正にて、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度が創設されました。
工事が完了した日から3カ月以内の申告が必要です。詳細は下記をご覧ください。
1 制度の概要
管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。
2 減額要件 ー対象となるマンション(区分所有家屋)ー
下記要件に、減額申告時点かつ賦課期日(工事完了日の翌年の1月1日※)時点で該当している必要があります。
※工事完了日が1月1日の場合は同日時点です。
- 建築後20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 過去に長寿命化工事を行っていること(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全てを実施)
- 管理計画認定マンション又は助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること
- 上記3に掲げる長寿命化工事を実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了
していること - 専有部分で人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分に対する割合が2分の1以上であること
要件については、下記リンクも合わせてご確認ください。
3 減額内容
- 減額期間 工事が完了した年の翌年度課税1年分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)
- 減額金額 当該住宅の一戸当たり100平方メートル(共用部分を含む)の床面積相当分までの固定資産税額の、条例で定める割合(熱海市においては、「3分の1」です。)
4 申告方法
- 申告先
熱海市役所 第一庁舎1階 税務課 課税室 - 申告書類
・申告書
・下記「申告時に添付する書類」に記載されている添付書類 - 申告期日
工事が完了した日から3カ月以内
申告時に添付する書類
申告書添付書類一覧 |
書類名 |
書類の概要 |
発行機関 |
---|---|---|---|
(1) 管理計画認定マンション |
管理計画の認定通知書 |
管理計画が熱海市の定める基準を満たしていると市長が認定したことを証明する書類 |
熱海市まちづくり課 建築住宅室 |
修繕積立金引上通知書 |
令和3年9月1日以降に修繕積立金を引上げたことを証明する書類 |
建築士 マンション管理士 |
|
(2) 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション |
助言・指導内容実施等申請書及び証明書 |
熱海市の助言・指導に従い長期修繕計画を作成又は見直した旨を証明する書類 |
熱海市まちづくり課 建築住宅室 |
(3) (1)と(2)に共通するもの |
総戸数が10戸以上の マンションであることがわかる書類(※) |
設計図書、管理規約、不動産登記簿等 | - |
大規模の修繕等証明書 | 大規模修繕工事が完了したことを証明する書類 |
建築士 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
|
過去工事証明書 | 過去に工事を行ったことを証明する書類 |
建築士 マンション管理士 |
(※)総戸数が10戸以上であることがわかる書類は省略できる場合がございます。
(※)発行には手数料がかかる書類もございます。詳しくは各発行機関へお問い合わせください。
5 その他留意点
各要件はいずれも減額申告時点かつ固定資産税の賦課期日(工事完了日の翌年の1月1日)時点で満たしている必要があります。
- 本制度で減額となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
- 本制度による減額は当該マンションにつき1度しか受けることはできません。
- 耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできません。
- 土地についての減額はありません。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。