C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限について
C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限について
C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限などについてお知らせします。
令和4年の法改正により、提訴期限が令和10年(2028年)1月17日まで延長されました。
詳細は下記のホームページをご覧ください。
- (厚生労働省)出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ(外部リンク)
- (独立行政法人医薬品医療機器総合機構)「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について(外部リンク)
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〒413-8550 熱海市中央町1-1
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