令和6年4月1日以降の医療体制

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ページ番号1013639  更新日 令和6年3月29日

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令和6年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症に対する医療体制について

1.公費支援について

 

令和6年3月31日まで

令和6年4月1日から

コロナ治療薬

自己負担の上限額は、医療費の自己負担割合に応じて段階的に、1割の方:3000円、2割の方:6000円、3割の方:9000円

公費負担は終了し、医療保険の負担割合に応じた通常の自己負担。

入院医療費

他の疾病との交へ制の観点も踏まえ、高額療養費制度の自己負担限度額から1万円の減額に見直して公費負担を継続。

他の疾病と同様に、高額療養費制度が適応されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取り扱いとなる。

2.相談窓口について
静岡県の発熱等受信相談センター、ワクチン副反応相談窓口は令和6年3月31日で終了します。

厚生労働省のコールセンターは継続します
電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)

3.発熱等診療医療機関について
静岡県による、発熱等診療医療機関の指定・公表は令和6年3月31日で終了します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課 健康づくり室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6294 ファクス:0557-86-6297
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。