国民健康保険税について(平成27年度)

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ページ番号1000763  更新日 平成29年3月14日

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※平成27年度国民健康保険税=(1)医療分保険税+(2)支援金分保険税+(3)介護分保険税
((1)(2)(3)のそれぞれ所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の合算額)

(1)医療分保険税の税率
区分 算出方法 税率 前年比
所得割額 世帯内の加入者の所得に応じて計算
※基準総所得(総所得金額等-基礎控除33万円)×税率
6.5% 改正なし
資産割額 世帯内の加入者の固定資産税額(土地・家屋)に応じて計算 25% 改正なし
均等割額 世帯内の加入者の人数に応じて計算 1人につき32,200円 改正なし
平等割額 1世帯あたりの額 24,700円 改正なし
賦課限度額 医療分保険税の最大限度額 51万円 改正なし
(2)支援金分保険税の税率
区分 算出方法 税率 前年比
所得割額 世帯内の加入者の所得に応じて計算
※基準総所得(総所得金額等-基礎控除33万円)×税率
0.7% 改正なし
資産割額 世帯内の加入者の固定資産税額(土地・家屋)に応じて計算 3% 改正なし
均等割額 世帯内の加入者の人数に応じて計算 1人につき5,400円 改正なし
平等割額 1世帯あたりの額 8,000円 改正なし
賦課限度額 支援金分保険税の最大限度額 16万円 +2万円
(3)介護分保険税の税率
区分 算出方法 税率 前年比
所得割額 世帯内の加入者の所得に応じて計算
※基準総所得(総所得金額等-基礎控除33万円)×税率
1.6% 改正なし
資産割額 世帯内の加入者の固定資産税額(土地・家屋)に応じて計算 7% 改正なし
均等割額 世帯内の加入者の人数に応じて計算 1人につき9,400円 改正なし
平等割額 1世帯あたりの額 5,000円 改正なし
賦課限度額 介護分保険税の最大限度額 14万円 +2万円

※基準総所得とは、総所得金額から雑損失の繰越控除を除いた(控除しない)金額をいいます。

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減について

上記の軽減判定には、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方(旧国保被保険者)の所得及び人数も含めます。世帯内の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯(国保被保険者が1人の世帯)となる方(特定世帯)は、5年間平等割が2分の1軽減になり、その後の3年間は平等割が4分の1軽減になります。

また、年度途中に特定世帯になった方は、世帯の構成に変更がない限り、特定世帯の対象になった時からの年度中とその後5年間平等割が2分の1軽減になり、その後の3年間は平等割が4分の1軽減になります。

国民健康保険税の軽減制度について

軽減とは、前年中の所得が法令等に定められている金額以下の世帯について、均等割額・平等割額をそれぞれ7割、5割又は2割相当額を軽減するものです。

判定区分
世帯主(擬制世帯主含む)、世帯の被保険者及び世帯に属する特定同一世帯所属者の前年の総所得金額の合算額
※専従者控除・譲渡所得の特別控除・基礎控除の適用はされません。

判定所得 軽減割合
33万円以下 7割
33万円+(26万円×世帯主を含む被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)以下 5割
33万円+(47万円×世帯主を含む被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)以下 2割

75歳以上の方が会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である方(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合の減免

下記の窓口に申請いただければ、保険税のうち所得割額及び資産割額が免除されるとともに、均等割額が2分の1減免となり、さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も2分の1減免となります。

※7割、5割軽減該当世帯は均等割額・平等割額、特定世帯については平等割額の減免は行いません。

申請窓口

市民生活課 保険年金室
電話:0557-86-6256・6258・6268

国民健康保険税の減免について

次の事項に該当し、保険税の納付が困難な方は、申請することにより免除などを受けられる場合があります。

  1. 貧困により、生活のため公私の扶助を受けている者
  2. 平成26年中の世帯の合計所得金額が300万円以下の世帯の者で、災害、疾病などにより前年に比べて所得が著しく減少した者
  3. 平成26年中の世帯の合計所得金額が300万円以下の世帯の者で、災害により資産の被害による損失が著しく大きかった者

熱海市へ転入された方への課税について

他市区町村から熱海市へ転入され、国民健康保険に加入した場合には、前住所地の市区町村に所得の状況を照会します。所得の状況が判明していない方は、均等割額と平等割額のみの概算課税(所得0で計算)をしております。所得の状況が判明しだい、次の納期で更正させていただきますので、ご了承ください。
国民健康保険税は、国保の被保険者となった月の分から課税します。被保険者となるのは、職場の健康保険などを抜けたとき、子どもが生まれたときなどです。加入の手続きをしたとき(届出日)ではありません。
届出が遅れますと、さかのぼって保険税を納めなければなりません。

65歳以上の方の国民健康保険税の支払方法の変更について

次の1~3の条件すべてに当てはまる方は、年金天引(特別徴収)で保険税を納めていただきます。ただし、希望により口座振替も選択できます(その場合は別途申請の手続きが必要になります)。

  1. 世帯主が国保の加入者であること
  2. 国保の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収対象年金が年額18万円以上あり、かつ介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと

※前年度に特別徴収で保険税を納めている方で、今年度中に被保険者が75歳に到達する場合は、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行するため、今年度の特別徴収は行いません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。