産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減

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ページ番号1014950  更新日 令和6年1月19日

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令和6年1月より出産予定または出産した被保険者(以下「出産被保険者」という。)の国民健康保険税について、産前産後期間分が一部軽減されます。

軽減措置の概要

熱海市の国民健康保険に加入している出産被保険者に対し、産前産後期間として4カ月分(多胎妊娠の場合は6カ月分)の所得割額及び均等割額が軽減されます。

対象者

次のすべての要件を満たしている人に限ります。

  • 国民健康保険加入者であること
  • 令和5年11月以降に出産予定または出産した被保険者であること

※当制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の場合も対象となります。

軽減期間

単胎妊娠:出産(予定)日の属する月の前月から翌々月までの4カ月

多胎妊娠:出産(予定)日の属する月の3カ月前から翌々月までの6カ月

 

例:令和6年8月19日が出産(予定)日の場合
年度

令和6年度

4月

5月

6月

7月

8月

出産(予定)月

9月

10月

11月

12月

単胎妊娠

 

 

 

 

 

多胎妊娠

 

 

 

●がついてる月が産前産後期間

 

国民健康保険税は年度ごと(4月~翌年3月分)で算定されるため、産前産後期間が年度を跨ぐ場合は各年度で対象月分が軽減されます。

例:令和6年4月26日が出産(予定)日の場合(年度を跨ぐ場合)
年度

令和5年度

令和6年度

12月

1月

2月

3月

4月

出産(予定)月

5月

6月

7月

8月

単胎妊娠

 

 

 

 

 

多胎妊娠

 

 

 

●がついてる月が産前産後期間。

※単体妊娠:令和5年度が1カ月、令和6年度が3カ月の軽減
 多胎妊娠:令和5年度が3カ月、令和6年度が3カ月の軽減 となります。

 

ただし、軽減対象月は令和6年1月からとなります。
(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を軽減
   令和5年12月出産の場合 → 令和6年1~2月分の保険税を軽減
   令和6年  1月出産の場合 → 令和6年1~3月分の保険税を軽減

 

申請方法

市民生活課 保険年金室において受け付けています。

出産予定日の6カ月前から申請を行うことができます。

「母子手帳」等出産(予定)日と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる書類を持参してください。

出産後の提出の際は、出生証明書など出産日と親子関係の分かる書類が必要となる場合があります。

その他

申請がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、出産被保険者の保険税を軽減する場合があります。
ただし、確認できない場合は軽減されないため、忘れずに届出をお願いします。

国民健康保険税賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。