非自発的失業者の国民健康保険税の軽減

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ページ番号1000767  更新日 令和4年10月13日

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リストラなどで職を失った失業者(非自発的失業者)の国民健康保険税について、在職中と同程度の保険税負担で医療保険に加入できるよう、平成22年度分より国民健康保険税の負担軽減をいたします。なお、軽減には申請が必要となります。

軽減措置の概要

国民健康保険税は、毎年度、加入者の前年中の所得などで算定されますが、非自発的失業者の保険税については、前年中の給与所得を100分の30に軽減した上で算定します。

対象者・対象年齢

次のすべての要件を満たしている人に限ります。

  • 国民健康保険加入者であること
  • 離職時点で65歳未満であること。
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの人で、離職理由コードが下記のいずれかに該当すること。
  • 申請書、および雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険受給資格通知の写しの提出があること。
  • 離職日が平成21年3月31日以降であること。
  • 該当者の給与所得がゼロでないこと。

雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄に記載されたコードが次のコードであれば対象となります。

雇用保険の資格 対象となる理由コード
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間
ただし軽減を行うのは平成22年度分からとなります。

申請方法

市民生活課 保険年金室において受け付けています。
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」(支給終了者でも可)および身分証明書(免許証またはマイナンバーカードなど)を持参してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。