国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)
次の1~3のすべてに当てはまる方が対象となります。
※ただし、希望により口座振替も選択できます。
(その場合は別途申請の手続きが必要になります。)
- 世帯主が国保の加入者であること
- 国保の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
ただし、年度途中で75歳になる方がいる場合は対象とはなりません。 - 年金額が年額18万円以上あり、かつ介護保険料とあわせて年金額の2分の1を超えないこと
特別徴収を中止して、口座振替へ切り替える処理には、およそ3カ月くらいの期間が必要になりますのでご了承ください。
保険税が特別徴収になった場合の天引き額について
- 4月、6月、8月
【仮徴収】 - 前年中の所得などが確定していないため、前年度年間保険税額を基に仮に計算した税額(4月の徴収額は前年度2月本徴収分と同額)を天引きします。
- 10月、12月、2月
【本徴収】 - 確定した前年所得などに基づき、年間税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額を残りの年金受給月に振り分けて天引きします。
※年度途中での制度加入や年金請求の時期などにより、上記とは異なる場合があります。
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(宿泊税担当)電話:0557-86-6144
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