介護保険負担限度額申請について

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ページ番号1011223  更新日 令和6年6月17日

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介護保険負担限度額認定について

介護保険負担限度額認定について

 介護保険施設を利用する場合の居住費(滞在費)と食費は原則自己負担となりますが、

一定の所得要件に該当する方は、これらの費用を軽減することができます。

 費用の軽減を受けるには申請が必要です。下記をご参照の上、認定要件に当てはまる方

は「介護保険負担限度額申請書」をご提出ください。

 令和6年8月の制度改正に伴い、介護保険施設における居住費の基準費用額が変更になりました。

詳しくは、下記添付ファイル「令和6年度からの変更点について」をご覧ください。

 

【負担限度額申請の年度の考え方】

 ・8月1日~翌年7月31日までを1年度としています。

 

【対象となるサービス】

 ○介護保険施設

 (特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護医療院(療養病床)への入所)

 ○ショートステイ(短期入所者生活介護、短期入所療養介護)

 ※有料老人ホーム、グループホーム及びデイサービスは対象外です。

 

【認定要件・提出書類】

 ・下記別添ファイル「介護保険負担限度額認定申請案内」をご覧ください。

 

【申請書の記入方法、添付書類(預貯金の状況や資産状況に関すること)】

 ・下記添付ファイル「介護保険負担限度額認定申請書の記入について」をご覧ください。

 

【申請書】

 ・下記添付ファイル「介護保険負担限度額申請書」をご利用ください。

 

【提出場所】

 熱海市役所 長寿介護課 介護保険室(熱海市福祉事務所内)の窓口 ※郵送でも可

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。