暫定ケアプランの取り扱い

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ページ番号1000713  更新日 平成29年3月10日

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要介護認定の新規申請等において認定結果が出るまでの間、要支援又は要介護の認定結果を見込んだ上で作成する「暫定ケアプラン」の取扱いについて、次のとおり取り扱うこととしたので、御留意ください。

1.被保険者が新規申請を行い認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合

暫定ケアプランの作成にあたっては、要支援又は要介護区分の認定結果を見込んだ上でサービス利用前に「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書(以下「届出書」という)」を提出することとします。

なお、認定結果が要支援・要介護状態区分間で見込みと異なった場合、当該月についてはセルフケアプランにより対応することとなりますので御留意ください。

ただし、要介護1以上の認定結果を見込みながら、要支援1・要支援2の認定結果となった場合は、見込んでいた居宅介護支援事業所において介護予防サービス計画を作成することが可能であり、地域包括支援センターが委託の承認ができる場合及び地域包括支援センターと居宅介護支援事業所が協働して係わっていた場合に限り、遡って対応できることとします。

詳細はフロー図(1)を参照してください。

※協働して係わる:情報共有ができており、利用者からの問い合わせに対しどちらの事業所でも対応ができ、各々が「暫定ケアプラン」を作成しているか、若しくは作成された暫定ケアプランの内容を把握できていること。

2.要支援認定者が区分変更申請等を行い認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合

要支援1・要支援2から要介護1以上への区分変更を見込み、居宅介護支援事業所が暫定ケアプランを作成する場合、サービス利用前に「届出書」を提出してください。

なお、認定結果が見込みと異なり要支援状態区分となった場合、当該月についてはセルフケアプランにより対応することとなりますので御留意ください。

ただし、「届出書」を提出した居宅介護支援事業所が、すでに委託を受けて介護予防サービス計画を作成している実績があり、なおかつ地域包括支援センターが確認し、委託の承認ができる場合に限り、遡って対応できることとします。

詳細はフロー図(2)を参照してください。

3.更新申請を行い認定結果が現在の認定有効期間中に確定しなかった場合

要支援又は要介護区分の認定結果を見込んだ上で暫定ケアプランを作成したが、認定結果が見込みと異なった場合については、上記取り扱いに準じて取り扱うものとする。

留意事項

  • 緊急やむを得なく「届出書」の提出前にサービスを利用しなければならない場合等は、介護保険室まで御連絡ください。
  • 認定済みの被保険者の「届出書」の取り扱いについても、サービス提供前に提出することとし、遡りの受付は行いません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。