介護保険住宅改修費の支給

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ページ番号1000692  更新日 令和6年4月16日

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介護保険住宅改修費支給制度とは、要介護(支援)状態になった人が、可能な限り、居住する住宅でその能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、手すりの取り付けや段差の解消など必要な住宅改修を行った際の費用の一部が支給される介護給付です。

利用できる方

イラスト:高齢者イメージ

介護保険の要支援・介護認定申請の結果、『要支援1~2又は要介護1~5』と認定された方で、在宅で生活している方が対象となります。

対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化などを目的とした床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
  6. その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給限度基準額について

要介護状態区分にかかわらず、対象となる改修費用の20万円まで住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち所得に応じて9割~7割(18万円~14万円まで)が支給されます。
20万円を超えた部分の改修費用は全額自己負担となります。
支給限度基準額20万円に達するまでは、何度でも改修を行うことが可能です。

※介護の程度が著しく高くなった場合や転居した場合は、改めて住宅改修費の支給を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

なお、支給方法については、利用者が工事費用を一旦全額支払って、後から9割~7割の支給を受ける償還払いと、利用者が自己負担分(1割~3割)のみを支払って、残りの9割~7割を熱海市が直接施工業者に支払う受領委任払いの2種類から選択することができます。
ただし、受領委任払いを利用する場合は、事前に施工業者が熱海市と受領委任払いに関する契約を交わしている必要があります。

介護保険住宅改修は、工事着工前の事前申請と工事完了後の事後申請の2段階の申請が必要です。申請にあたっては、工事着工前にケアマネジャーなどにご相談ください。

申請手続きについて

事前申請

イラスト:打ち合わせの様子


改修内容についてケアマネジャー、施工業者との打ち合わせが終わりましたら、必要な書類を揃えて、ケアマネジャーなどを通じて工事着工前に熱海市に事前申請を行ってください。
事前申請に必要な書類は下記のとおりとなります。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修の承諾書(改修を行う住宅の所有者が本人以外の場合に必要です。)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 見積書
  • 家屋の平面図
  • 改修前の写真(日付入り)

※上記の書類は、事前申請後に一旦お返しします。

事後申請

工事が完了したら、完成書類一式を揃えて、ケアマネジャーなどを通じて熱海市へ事後申請を行ってください。事後申請に必要な書類は下記のとおりとなります。

  • 事前申請で提出した必要書類(工事完了後、必要事項を記入して再度ご提出ください。)
  • 改修後の写真(日付入り)
  • 工事費内訳書(請求書)(見積書の内容に変更がある場合のみ)
  • 領収書(原本及びコピー)
  • 委任状(被保険者以外の口座に振り込む場合のみ)

事後申請の内容を審査のうえ、住宅改修が必要と認められる場合に介護住宅改修費を支給します。支給が決定しましたら、支給日や支給額などが記載された決定通知を発送しますのでご確認ください。

申請書類などのダウンロード

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。