介護保険福祉用具貸与・購入費の支給

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ページ番号1000715  更新日 令和6年4月16日

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特定福祉用具購入について

対象となる特定福祉用具購入の種目

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助器具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

支給限度基準額について

要介護状態区分にかかわらず、同一年度で対象となる特定福祉用具購入費用の10万円まで特定福祉用具購入費の支給申請をすることができ、そのうち所得に応じて9割~7割が支給されます。
10万円を超えた部分の購入費用は全額自己負担となります。
支給限度基準額10万円に達するまでは、何度でも購入することが可能です。

※ただし、同一の特定福祉用具については、特別な事情がない限り年度を跨いでも再度購入することはできません。

なお、支給方法については、利用者が購入費用を一旦全額支払って、後から9割~7割の支給を受ける償還払いと、利用者が自己負担分(1割~3割)のみを支払って、残りの9割~7割を熱海市が販売業者に支払う受領委任払いの2種類から選択することができます。
ただし、受領委任払いを利用する場合は、事前に販売業者が熱海市と受領委任払いに関する契約を交わしている必要があります。

申請手続きについて

事前申請(受領委任払いを使用する場合のみ)

介護保険特定福祉用具購入は、受領委任払いを使用する場合のみ、事前申請と購入後の事後申請の2段階の申請が必要です。申請にあたっては、購入前にケアマネジャーなどにご相談ください。
特定福祉用具購入の内容についてケアマネジャー、販売業者との打ち合わせが終わりましたら、必要な書類を揃えて、ケアマネジャーなどを通じて購入前に熱海市に事前申請してください。

事前申請に必要な書類は下記のとおりです。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費支給申請書
  • 見積書
  • 製品のカタログのコピー
  • 写真(日付入り)…必要がある場合のみ。

※上記の書類は、事前申請後に一旦お返しします。

(事後)申請

申請の内容を審査のうえ、特定福祉用具の購入が必要と認められる場合に特定福祉用具購入費を支給します。支給が決定しましたら、支給日、支給額が記載された決定通知を発送しますのでご確認ください。
(事後)申請に必要な書類は下記のとおりです。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費支給申請書
  • 見積書…受領委任払いを使用した場合のみ。
  • 製品のカタログのコピー
  • 写真(日付入り)…必要がある場合のみ。
  • 領収書(原本およびコピー)
  • 委任状(償還払いの利用で、被保険者以外の口座に振り込む場合のみ)

(事後)申請の内容を審査のうえ、特定福祉用具の購入が必要と認められる場合に特定福祉用具購入費を支給します。支給が決定しましたら、支給日や支給額などが記載された決定通知を発送しますのでご確認ください。

申請書類などのダウンロード

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。