自己負担が高額になったとき
高額介護(介護予防)サービス費
同じ月に利用した介護サービス利用者負担の合計が高額になり、下記の上限額を超えたときは、「高額介護(介護予防)サービス費」として、後に上限を超えた分が給付され負担が軽減されます。
・給付を受けるには、市区町村への申請が必要です。
・同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。
区分 |
限度額 |
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---|---|---|
(1)現役並み所得者相当
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1.課税所得690万円以上の第1号被保険者がいる場合 |
世帯 140,100円 |
2.課税所得380万円以上690万円未満の第1号被保険者がいる場合 |
世帯 93,000円 |
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3.課税所得380万円以下の第1号被保険者がいる場合 |
世帯 44,400円 |
|
(2)一般 | 市町村民税課税世帯のうち、(1)以外 |
世帯 44,400円 |
(3)市区町村民税非課税
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1.市区町村民税非課税 |
世帯 24,600円 |
(a)市町村民税非課税かつ、 [公的年金収入金額+その他の合計所得金額]が80万円以下で ある場合 |
世帯 24,600円 |
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(b)市町村民税非課税かつ、老齢福祉年金受給者 |
世帯 24,600円 |
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生活保護受給者 |
世帯 15,000円 個人 15,000円 |
高額医療合算介護(介護予防)サービス費
同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が後から給付されます。(高額医療・高額介護合算制度)
・給付を受けるには、市区町村への申請が必要です。
・同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
・計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月間です。
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
区分(基準総所得額 (※1)) |
70歳未満の人 |
---|---|
901万円超 |
212万円 |
600万円超~901万円以下 |
141万円 |
210万円超~600万円以下 |
67万円 |
210万円以下 |
60万円 |
市区町村民税非課税世帯 |
34万円 |
※1 基準総所得額=前年の総所得金額など-基礎控除33万円。
区分 |
70歳以上の人(※2) |
---|---|
現役並み所得者(課税所得145万円以上の人) |
67万円 |
一般(市区町村民税課税世帯の人) |
56万円 |
低所得者(市区町村民税非課税世帯の人)
・世帯の各収入から必要経費などの控除を差し引いたときに所得が0円になる人 (年金収入のみの場合80万円以下の人) |
31万円 |
19万円 |
※2 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。
〈平成30年8月1日から〉
区分 |
75歳以上 |
75歳未満 |
|||
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高齢受給者がいる世帯(※1) | 70歳未満がいる世帯(※2) | ||||
現役並み |
課税所得901万円以上 |
212万円 | 212万円 | 212万円 | |
課税所得600万円以上 900万円未満 |
141万円 | 141万円 | 141万円 | ||
課税所得210万円以上600万円以下 |
67万円 | 67万円 | 67万円 | ||
一般 |
課税所得210万円未満 |
56万円 | 56万円 | 60万円 | |
低所得者 | 2 | 市町村民税世帯非課税 | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
1 |
市町村民税世帯非課税 (所得が一定以下) |
19万円(※3) |
19万円(※3) | 34万円 |
※1、※2 対象となる世帯に高齢受給者(70歳以上75歳未満)と70歳未満が混在する場合には、まず高齢受給者の自己負担合算額に(※1)区分の限度額が適用された後、なお残る負担額と70歳未満の自己負担額を合算した額に(※2)区分の限度額が適用されます。
※3 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円となります。
このページに関するお問い合わせ
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〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
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