住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変更されます
令和8年3月2日から「住民票の写し」「印鑑登録証明書」の様式が変わります
令和8年3月2日から、熱海市の住民記録システムが国の定める標準仕様に準拠したシステムに変更となります。(システムの標準化)
これに伴い、住民票の写しや印鑑登録証明書について表記される内容及び様式が国の定める標準様式に変わります。変更点について、ご注意ください。
なお、令和8年3月2日から新システム稼働に伴い、当面の間、窓口が大変混雑すると予想されます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。
住民票の写しの変更点について
・転入前住所欄の新設
熱海市に転入する前の自治体の住所が必ず記載されます。
熱海市に転入後、市内で転居した場合でも、転入する前の自治体の住所が記載されます。
・「前住所欄」の廃止と「異動前住所」の記載
これまで前住所が熱海市内だった場合、「前住所」欄に転居前の市内住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い、今後は統合履歴記載欄に異動前住所として記載します。
・「住所を定めた年月日」の記載方法
熱海市に転入した後に一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます。「住民となった年月日」に転入した日が記載されます。
・方書(アパート名・号室等)の記載
住所欄には方書を含むすべての住所が記載されます。(申し出により方書を省略することはできません。)
住民票の写しの様式について
・世帯連記式
1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。
世帯員が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
・個人票
1枚につき1名の住民登録情報が記載されます。
個人票の様式には熱海市に住民登録してから現在までの履歴の中で、希望がある部分を「異動履歴」に記載することができます。(過去の住所や名前の変更など)
複数の履歴についても、1通の住民票の写しに記載して交付することができます。(異動履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まらない場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。手数料は変わりません。)
氏名や住所等、過去の異動履歴の記載の希望がある場合は、窓口で申し出るか、その旨を住民票の写しの申請書に記載してください。
世帯員が複数いる場合の住民票の写しをご希望の際は、原則、世帯連記式の様式で交付します。
個人票の様式は、コンビニ交付サービスでは発行できません。
住民票の除票の写しの様式について
住民票の除票の写しは個人票の様式で作成されます。住民票の除票の写しには1名しか記載することができないため、複数人分の請求をする場合は人数分の手数料がかかります。
印鑑登録証明書の変更点について
窓口で交付する印鑑登録証明書の書式をA5横からA4縦に変更します。
性別表記が削除されます。
住所欄には方書を含むすべての住所が記載されます。(申し出により方書を省略することはできません。)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6254 ファクス:0557-86-6263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
