旧氏の振り仮名記載について

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ページ番号1017573  更新日 令和7年8月25日

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旧氏の振り仮名記載について(令和7年5月25日までに住民票に旧氏が記載されている方)

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加することなどを内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する法令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。

これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

*注意事項

・旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

・マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。

熱海市に住民票のある方へは、令和7年8月下旬以降に順次発送を予定しています。

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。

また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることで振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。

届け出が必要かチャート

『届け出が必要です。』となった方

「本人」または「同一世帯員の方」は、窓口・郵送でのお手続が可能です。また、窓口での請求に限り「代理人の方」もお手続が可能です。

*注意事項

・代理人の方がお手続をされる場合は、委任表が必要です。委任状の様式は下記のリンクよりご確認ください。

・届出書・委任状のお名前は必ず自署してください。パソコンなどで書かれたものは受付することができません。

・消えないペンでご記入ください。

窓口での申請

熱海市役所市民生活課市民室または各支所にて請求いただけます。手続きをされる方の本人確認資料と疎明資料をご持参ください。

本人確認資料

1点で良いもの

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など(官公署発行の顔写真付き証明書)
2点必要なもの 年金手帳・年金証書・各種加入保険の資格確認書・各種医療費助成受給者証・母子手帳・キャッシュカード・社員証など

疎明資料

申請いただいく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料1点

例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札など

注意事項

・旧氏振り仮名の請求には疎明資料が必要です。疎明資料のご用意が難しい場合は、申立書をご記入ください。

・申立書は旧氏振り仮名をご申請される本人が記入したもののみ受付が可能です。

・申立書のお名前は、必ず自書してください。パソコンなどで書かれたものは受付することができません。

・消えないペンでご記入ください。

郵送での申請

必要書類

・旧氏の振り仮名記載請求書

・本人確認資料の写し(詳細は上記をご覧ください。)

・疎明資料の写しまたは申立書(詳細は上記をご覧ください。)

 

送付先

〒413-8550

熱海市中央町1番1号

熱海市役所 市民生活課 市民室宛

 

注意事項

・旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6254 ファクス:0557-86-6263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。