戸籍のフリガナ記載について

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ページ番号1017117  更新日 令和7年5月21日

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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

 

フリガナが記載されるまでの流れ

記載する予定のフリガナの通知書の発送

令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定のフリガナの通知書(はがき)が本籍地から筆頭者あてに送付されます。

筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子あてに送付されます。

本籍地が熱海市の方への通知書の発送は、7月8日頃を予定しています。

氏名のフリガナの届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)

通知書に記載されたフリガナが正しい場合

氏名のフリガナの届出は不要です。

令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

 

通知書に記載されたフリガナが正しくない場合

正しい氏名のフリガナで届出をしてください。

この届出が受理されると届出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される方については、その届出と同時にフリガナが記載されます。

市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知した氏名のフリガナを本籍地の市区町村長が職権で戸籍に記載します。職権で戸籍に記載された氏名のフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

フリガナの届出について

届出人

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出はそれぞれ届出できる人が異なります。

氏のフリガナの届出

戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。

名のフリガナの届出

すでに戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。15歳未満の方については親権者が届出人となります。

届出方法

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナーポータルを利用してオンラインで届出ができます。その他、本籍地や所在地の市区町村の窓口や郵送でも届出が可能です。

記載する氏名のフリガナ

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられている文字の読み方として一般的に認められているもの」に限れています。

ただし、すでに戸籍に記載されている者が一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、パスポートや預金通帳などの疎明資料を氏名のフリガナの届書に添付し、日常使用している読み方であることを証する必要があります。

注意事項

フリガナの届出に手数料はかかりません。(郵送で届出をする場合は郵送料がかかります。)

フリガナの届出をしなくても罰則はありません。

氏名のフリガナの届出を行った後に氏名のフリガナの変更をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

詳細につきましては、下記の法務省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6254 ファクス:0557-86-6263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。