戸籍のフリガナ記載について

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ページ番号1017117  更新日 令和7年4月16日

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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、令和8年5月26日以降に氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

フリガナの記載が正しいか、下記の手順でご確認ください。

  1. 本籍地の市区町村から届く通知を確認する
    戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。
    誤りがないか必ずご確認ください。

  2. 誤りがある場合、市区町村に届出をする
    令和8年5月25日までにマイナポータル、郵送又は市区町村の窓口で届出をお願いします。
    ※誤りがない場合、届出は不要です。なお、届出に手数料はかかりません。

 

詳細につきましては、下記の法務省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 市民室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6254 ファクス:0557-86-6263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。