宿泊される方へ

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ページ番号1016427  更新日 令和7年3月30日

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宿泊される方へ

宿泊税の御案内

熱海市では、令和7年4月1日より宿泊税を導入します。宿泊税は、宿泊される方が、宿泊施設に税金を支払い、その税金を宿泊施設が市に納付する特別徴収という方法で課税されます。

税額は、1人1泊につき200円です。なお、小学生以下の人、修学旅行などの宿泊を伴う学校行事に参加する人は、課税の対象となりません。

なお、修学旅行などの宿泊を伴う学校行事の参加者として課税免除とする場合は、学校長、園長などの施設の長が、「学校行事等であることの証明書」を作成し、宿泊事業者に提出する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。