宿泊される方へ
宿泊される方へ
宿泊税の御案内
熱海市では、令和7年4月1日より宿泊税を導入します。宿泊税は、宿泊される方が、宿泊施設に税金を支払い、その税金を宿泊施設が市に納付する特別徴収という方法で課税されます。
税額は、1人1泊につき200円です。なお、年齢12歳未満の者(12歳の小学生も含む)は、課税の対象となりません。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
(宿泊税担当)電話:0557-86-6144
ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。