宿泊税の概要

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1015196  更新日 令和6年3月15日

印刷 大きな文字で印刷

宿泊税の概要

宿泊税を納めていただく人(納税義務者)

熱海市内に所在する次の宿泊施設に、宿泊料金を支払って宿泊する人です。

  • 旅館業法に規定する旅館業(旅館・ホテル営業・簡易宿所営業)を営む施設
  • 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(民泊)を営む住宅

宿泊税が免除される人

  • 小学生以下の人
  • 修学旅行などの宿泊を伴う学校行事に参加する人
  • 市長が災害などにより避難が必要と認めた人
  • その他公益上市長が特に必要と認める人

納めていただく宿泊税の金額(税率)

宿泊者1人1泊につき200円となります。

徴収・納入方法

宿泊者(納税義務者)の人は、宿泊施設(特別徴収義務者)に対して、宿泊税相当額を支払っていただきます。

宿泊施設の経営者は、宿泊者から宿泊税を徴収し、毎月1日から末日までの期間に係る宿泊税を、翌月末日までに申告納入していただきます。
なお、一定の要件を満たす場合には、3カ月ごとに納入申告することができます。

宿泊税の目的と使途

宿泊税は、観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実その他の地域社会の発展に寄与する持続的な観光振興を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。
宿泊税の税収については、宿泊者に受益還元されるものでなければならないことから、花火大会などのイベントの開催や、フリーWi-Fiの整備などに活用される予定です。

導入時期

未定(総務省との協議後に正式決定する予定です。)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。