高額療養費を申請するとき

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ページ番号1000673  更新日 令和4年5月10日

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医療機関等で支払った1カ月の自己負担額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は下記のページをご覧ください。

なお、令和4年4月より高額療養費の申請方法が変わりました。詳細は下記のページをご覧ください。

いつ
高額療養費支給申請書の送付を受けたとき
申請できる人
世帯主、または同じ世帯の方
代理の可否
可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください
申請方法
受付窓口にて直接、または郵送
受付窓口
  • 熱海市役所 第1庁舎 5番窓口 保険年金室
  • 南熱海支所
  • 泉支所
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
持ち物
  1. 国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書
    (該当する世帯に、診療月の2カ月後以降に申請書を郵送しています)
  2. 医療機関等へ支払した領収書
    ※医療機関へ振込みの場合は、請求書と振込金受領書
    ※郵送の場合は写しでも可
  3. 世帯主または同じ世帯の方の国民健康保険被保険者証
  4. 世帯主の印鑑(シャチハタ等の浸透印は不可)
  5. 世帯主の振込口座がわかるもの
    (預金通帳またはキャッシュカード)
    ※「振込口座」欄に印字されており、変更しない方は不要
  6. 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
    個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
    ※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
    法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。
    ※申請が2回目以降の場合は個人番号の記入は必要ありません。
  7. 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
    1点確認:個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
    2点確認:被保険者証(医療・介護)、年金手帳、年金証書など
    2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください
    キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
    (例:被保険者証、キャッシュカード、診察券)
  8. 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
    法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
    任意代理人の場合は委任状

※支給申請は診療月の翌月の1日から2年で時効となりますので、ご注意ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。