熱海市立小・中学校就学援助制度

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ページ番号1001051  更新日 令和8年10月21日

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就学援助制度について

小中学校就学援助制度について

就学援助制度は、経済的理由によって就学困難な児童・生徒について学用品費等を援助する制度で、次に該当する児童・生徒(小中学生)が対象となります。
援助を希望する場合は、直接学校へご相談下さい。

対象者

  • 生活保護法第6条第2項の規定に該当する者(要保護者)
  • 要保護者に準する程度に困窮していると認められる者(準要保護者)
準要保護世帯の認定基準は下記のいずれかに該当する世帯です 
  1. 天災、貧困、その他の事情などにより、市民税、固定資産税、国保税、県事業税、国民年金が非課税または減免されている世帯

  2. 母子または父子家庭で、児童扶養手当の支給を受けている世帯

  3. 生活福祉資金の貸付を受けている世帯

  4. 世帯全員の所得が、教育委員会の定める基準額を下まわる世帯

上記4.の目安となる所得額

世帯構成 年間総所得額
2人世帯(大人1人+子ども1人) およそ 290万円
3人世帯(大人2人+子ども1人) およそ 340万円
4人世帯(大人2人+子ども2人) およそ 380万円
5人世帯(大人2人+子ども3人) およそ 480万円

<注意事項>

・年間総所得額は、世帯員全員の合計額です。パートや年金収入なども含みます。

・世帯の年齢構成などによって、基準となる額は上下しますので、あくまでも目安としてください。

・住民票上別世帯であっても同居をしている場合は、原則同一世帯とみなします。

・住宅ローンなどの債務の返済金を考慮することはできません。

・個々の世帯状況に応じた認定基準額がいくらになるか、というお問い合せについて、個別の回答は行っておりません。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課 総務管理室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6557 ファクス:0557-86-6555
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。