熱海市立小・中学校就学援助制度
就学援助制度について
小中学校就学援助制度について
就学援助制度は、経済的理由によって就学困難な児童・生徒について学用品費等を援助する制度で、次に該当する児童・生徒(小中学生)が対象となります。
援助を希望する場合は、直接学校へご相談下さい。
対象者
- 生活保護法第6条第2項の規定に該当する者(要保護者)
- 要保護者に準する程度に困窮していると認められる者(準要保護者)
準要保護世帯の認定基準は下記のいずれかに該当する世帯です
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天災、貧困、その他の事情などにより、市民税、固定資産税、国保税、県事業税、国民年金が非課税または減免されている世帯
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母子または父子家庭で、児童扶養手当の支給を受けている世帯
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生活福祉資金の貸付を受けている世帯
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世帯全員の所得が、教育委員会の定める基準額を下まわる世帯
上記4.の目安となる所得額
| 世帯構成 | 年間総所得額 |
|---|---|
| 2人世帯(大人1人+子ども1人) | およそ 290万円 |
| 3人世帯(大人2人+子ども1人) | およそ 340万円 |
| 4人世帯(大人2人+子ども2人) | およそ 380万円 |
| 5人世帯(大人2人+子ども3人) | およそ 480万円 |
<注意事項>
・年間総所得額は、世帯員全員の合計額です。パートや年金収入なども含みます。
・世帯の年齢構成などによって、基準となる額は上下しますので、あくまでも目安としてください。
・住民票上別世帯であっても同居をしている場合は、原則同一世帯とみなします。
・住宅ローンなどの債務の返済金を考慮することはできません。
・個々の世帯状況に応じた認定基準額がいくらになるか、というお問い合せについて、個別の回答は行っておりません。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育課 総務管理室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6557 ファクス:0557-86-6555
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
