カスタマーハラスメントの防止について

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ページ番号1018260  更新日 令和8年4月7日

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静岡県カスタマーハラスメント防止条例の制定

令和7年10月17日に、「静岡県カスタマーハラスメント防止条例」が公布されました。(施行日:令和8年4月1日)

条例では、顧客等の権利の保護に配慮しつつ、就業者の安全及び心身の健康並びに事業者の安定した事業活動の確保を図り、持続可能な社会の実現に寄与することを目的に、カスタマーハラスメントの禁止や県・事業者・就業者・顧客等の責務を定めています。

カスタマーハラスメントの防止に関する指針

静岡県カスタマーハラスメント防止条例第10条第1項第1号の規定に基づき、カスタマーハラスメントのない持続可能な社会の実現を図るため、県の施策、各主体の責務、事業者の取組その他必要な事項を定めた「カスタマーハラスメントの防止に関する指針が策定されました。

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〒413-8550 熱海市中央町1-1
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