外国人雇用

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1017336  更新日 令和7年6月11日

印刷 大きな文字で印刷

雇用するうえでのルールについて

外国人が在留資格の範囲内で能力を十分に発揮しながら適正に就労できるよう事業主が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。