静岡県の最低賃金(令和6年12月21日改定)

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ページ番号1001764  更新日 令和6年12月21日

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静岡県の最低賃金について

最低賃金制とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には静岡県内で働く全ての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業の使用者に適用される「産業別最低賃金」の2種類があります。

地域別最低賃金

効力発生日:令和6年10月1日
最低賃金件名:静岡県最低賃金
最低賃金額:時間額1,034円
適用労働者の範囲:静岡県内で働く全ての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金(令和6年12月21日改定)

静岡県特定最低賃金件名 最低賃金額(時間額)

特定最低賃金の適用除外労働者の範囲

(以下の適用除外労働者には、「静岡県最低賃金」が適用されます。)

鉄鋼、非鉄金属製造業 1,057円
  1. 手作業の軽易な包装、袋詰め、箱詰め、又はレッテル貼りの業務
  2. 手工具を用いて行うバリ取り、組み線、かしめ又は刻印打ちの業務
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 1,073円
  1. 手作業の軽易な包装、袋詰め、箱詰め、又はレッテル貼りの業務
  2. 手工具を用いて行うバリ取り又は刻印打ちの業務
  3. 手作業、又は手工具もしくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け(注)又は巻線の業務
    (注)ハンダ付け業務は、「取付け」には該当しません。
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,042円
  1. 手作業により又は手工具もしくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け(注)又は巻線の業務
    (注)ハンダ付け業務は、「取付け」には該当しません。
  2. 手作業の軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテル貼りの業務

特定最低賃金共通の適用除外労働者

 1. 18歳未満又は65歳以上の者

 2.雇入れ後6カ月未満の者であって、技能習得中の者(技能実習生は除く)

 3.清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

問い合わせ先

  • 静岡労働局 労働基準部賃金室
    電話:054-254-6315
  • 三島労働基準監督署
    電話:055-986-9100

詳しくは下記のリンク先をご覧下さい。

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。