静岡県の最低賃金(令和6年10月1日改定)
静岡県の最低賃金について
最低賃金制とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には静岡県内で働く全ての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業の使用者に適用される「産業別最低賃金」の2種類があります。
地域別最低賃金
効力発生日:令和6年10月1日
最低賃金件名:静岡県最低賃金
最低賃金額:時間額1,034円
適用労働者の範囲:静岡県内で働く全ての労働者に適用されます。ただし、下表の産業に従事する労働者には該当する「産業別最低賃金」が適用のところ、令和6年10月1日からそれぞれの特定最低賃金額が静岡県最低賃金額を下回るため、令和6年10月1日からそれぞれの特定最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金額(時間額1,034円)が適用されます。
静岡県特定最低賃金件名 | 最低賃金額(時間額) |
特定最低賃金の適用除外労働者の範囲 (以下の適用除外労働者には、「静岡県最低賃金」が適用されます。) |
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鉄鋼、非鉄金属製造業 | 1,012円→1,034円 |
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はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 1,028円→1,034円 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 997円→1,034円 |
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※地域別(静岡県)最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
特定最低賃金共通の適用除外労働者
1. 18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後6カ月未満の者であって、技能習得中の者(技能実習生は除く)
3.清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
問い合わせ先
- 静岡労働局 労働基準部賃金室
電話:054-254-6315 - 三島労働基準監督署
電話:055-986-9100
詳しくは下記のリンク先をご覧下さい。
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このページに関するお問い合わせ
観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
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