セーフティネット保証4号認定(令和6年台風10号に伴う災害 指定期間終了)

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ページ番号1016170  更新日 令和7年3月25日

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セーフティネット保証4号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。
(新型コロナウイルス感染症の影響を起因とした売上高減少要件はR6.6.30にて要件変更となり終了しました)
(令和6年台風10号に伴うセーフティネット4号の指定期間はR7.3.23で終了となりました。)

認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。
※認定申請日は、認定申請書様式の右上に記載された日付とします。

認定手続きについて

事業者の皆さんが【セーフティネット保証】の認定を受けようとする場合、金融機関が代理申請することも可能です。その際には委任状が必要となります。
 
認定を希望する事業者の皆さんは、まずは、融資の申込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。

認定基準

次のいずれかの要件にあてはまること
1.熱海市内において業歴1年以上継続して事業を行っており、SN 4号に指定された災害など(以下、「災害など」という。)が発生した後の最近1カ月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる。

2.創業者などであって、災害などが発生する前に営業していなかったなどにより売上高を有していなかった者については、最近1カ月の売上高が災害などが発生した直後の3カ月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高が災害などが発生した直後の3カ月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれる。

 創業者などとは
・業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
・前年以降、事業拡大などにより単純な前年売上高などの比較では認定が困難な事業者

創業1年未満の事業者や前年以降店舗や事業拡大してきた事業者で、台風などの影響により経営の安定に支障をきたしている場合にも利用できるように認定基準の運用緩和が行われました。

突発的災害の発生に起因する認定申請様式について(R6.12.1以降様式)

突発的災害の発生に起因するセーフティネット保証4号の認定申請を行う場合、以下の様式を使用してください。

セーフティネット4号認定様式

起因事象 様式種別
4号(突発的災害起因) 通常様式   様式4-1
創業者などに対する運用緩和様式 災害発生前に売上高を計上している期間がある場合 様式4-2
災害発生前に売上高を計上している期間がない場合 様式4-3

 

突発的災害の発生に起因する認定申請に係る創業者などに対する運用緩和様式について

業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大により前年比較が適当でないなどの特段の事情がある場合でも申請が出来るようになりました。いずれも売上減少率が20%以上の場合に申請できます。

 

・最近3カ月の平均売上高との比較(災害発生前に売上高を計上している期間がある場合)

・最近3カ月の平均売上高との比較(災害発生前に売上高を計上している期間がない場合)

提出について

提出書類

1.認定申請書及び添付書類 各1部

2.市内で事業を営んでいることを証明する書類の写し 1部
・法人・・・登記事項証明書(商業・法人登記簿)の写し※原則3カ月以内のもの
・個人事業主・・・直近の所得税確定申告書の写し

3.申請書に記載した月別の売上高などを証明する書類の写し 1部
(例:損益計算書、試算表、法人事業概況説明書、決算書(確定申告書)、売上台帳 など)
※兼業業種がある場合は、業種ごとに売上高が確認できる資料をご用意ください。

留意事項
※申請のために作成した書類には事業者名と代表者役職・氏名を自署もしくは記名捺印してください。
※必要に応じて、そのほか資料をご提出いただくことがあります。

4.委任状(代理申請の場合のみ)
 

提出先

熱海市役所第一庁舎3階

熱海市役所観光建設部観光経済課産業振興室

 

 

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。