セーフティネット保証制度

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ページ番号1001749  更新日 令和5年11月29日

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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法 第2条 第5項)

この制度は、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、静岡信用保証協会が保証限度額の別枠化などを行うものです。
利用するにあたり、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく特定中小企業者の認定を受ける必要があり、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が市内の場合は、熱海市が認定します。
※認定のほか、金融機関や信用保証協会の審査が別にあります。

概要

保証料率
概ね1%以内
保証限度額
普通保証2億円以内、無担保保証8,000万円以内、無担保無保証人保証1,250万円以内
認定の有効期間
30日

特定中小企業者とは

中小企業者であって、中小企業信用保険法 第2条 第5項 第1~8号のいずれかに該当するもの。

第1号:連鎖倒産防止
第2号:取引先企業のリストラなどの事業活動の制限
第3号:突発的災害(事故など)
第4号:突発的災害(自然災害など)
第5号:業況の悪化している業種(経済産業大臣指定)
第6号:取引金融機関の破綻
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
※詳細はお問い合わせ下さい。

【重要】認定の手続きについて

手続きを迅速化するため、事業者の皆さんが【セーフティネット保証】の認定を受けようとする場合は、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。
 
認定を希望する事業者の皆さんは、まずは、融資の申込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。
 
「金融機関ワンストップ手続き」は、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。
金融機関に対しても、同様の要請がされています。
 
セーフティネット保証制度を利用する中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することができるよう、ご協力をお願いします。

セーフティネット保証2号認定

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることにより、売上などが減少している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。 認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。

詳細は専用ページをご覧下さい。

セーフティネット保証4号認定

突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。 認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。

詳細は専用ページをご覧下さい。

セーフティネット保証5号認定

経済産業大臣の指定した業種に属する事業を営んでおり、業況が悪化している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。

詳細は専用ページをご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。