セーフティネット保証2号認定
セーフティネット保証2号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより、売上などが減少している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。
認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。
【重要】認定手続きについて
手続きを迅速化するため、事業者の皆さんが【セーフティネット保証】の認定を受けようとする場合は、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。
認定を希望する事業者の皆さんは、まずは、融資の申込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。
「金融機関ワンストップ手続き」は、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。
金融機関に対しても、同様の要請がされています。
セーフティネット保証制度を利用する中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することができるよう、ご協力をお願いします。
現在指定の案件と認定指定期間
-
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(令和5年8月24日から令和6年8月23日)
-
令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(令和5年12月20日から令和6年12月19日)
認定申請
セーフティネット保証2号の認定申請を行う場合、以下の様式を使用してください。
・直接取引による売上高の比較
・間接的な取引の連鎖関係による売上高の比較
提出について
提出書類
1.認定申請書及び添付書類 2部
2.市内で事業を営んでいることを証明する書類の写し 1部
(例:法人・・・商業登記簿謄本 個人・・・直近の確定申告書 など)
3.申請書に記載した売上高などを証明する書類の写し 1部
(例:損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳 など)
4.指定事業者との取引依存度を証明する書類の写し 1部
(例:決算書、売上台帳、仕入台帳、納品書など)
提出先
熱海市役所第一庁舎3階
熱海市役所観光建設部観光経済課産業振興室
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。