セーフティネット保証2号認定(令和7年2月24日以降の様式)指定期間延長

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ページ番号1014817  更新日 令和7年2月27日

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セーフティネット保証2号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより、売上などが減少している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。

認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。

 

【重要】認定手続きについて

事業者の皆さんが【セーフティネット保証】の認定を受けようとする場合、金融機関が代理申請することも可能です。その際には委任状が必要となります。
 
認定を希望する事業者の皆さんは、まずは、融資の申込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。

現在指定の案件と認定指定期間

  • ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(令和7年2月24日から令和7年8月23日)

認定申請

セーフティネット保証2号の認定申請を行う場合、以下の様式を使用してください。

経営安定関連保証2号様式
適用内容1 適用内容2 様式
事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合 通常の場合 様式第2-1-イ-(1)
同上 創業者などであって、事業活動の制限を受ける前に売上高などを計上している期間がある場合 様式第2-1-イ-(2)
同上 創業者などであって、事業活動の制限を受ける前に売上高などを計上している期間がない場合 様式第2-1-イ-(3)
事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合 通常の場合

様式第2-1-ロ-(1)

同上 創業者などであって、事業活動の制限を受ける前に売上高などを計上している期間がある場合

様式第2-1-ロ-(2)

同上

創業者などであって、事業活動の制限を受ける前に売上高などを計上している期間がない場合

様式第2-1-ロ-(3)

事業活動に著しい支障が生じている地域内に事業所を有する場合 通常の場合 様式第2-1-ハ-(1)
同上 創業者などであって、事業活動の制限を受ける前に売上高などを計上している期間がある場合 様式第2-1-ハ-(2)
同上 創業者などであって、事業活動の制限を受ける前に売上高などを計上している期間がない場合 様式第2-1-ハ-(3)
指定事業者が金融機関である場合 - 様式第2-2

 

 

提出について

提出書類

1.認定申請書及び添付書類 各1部

2.市内で事業を営んでいることを証明する書類の写し 1部
 ・法人・・・登記事項証明書(商業・法人登記簿)の写し※原則3カ月以内のもの
 ・個人事業主・・・直近の所得税確定申告書の写し

3.申請書に記載した売上高などを証明する書類の写し 1部
(例:損益計算書、試算表、法人事業概況説明書、決算書(確定申告書)、売上台帳 など)

4.指定事業者との取引依存度を証明する書類の写し 1部
(例:決算書、売上台帳、仕入台帳、納品書など)

留意事項
※申請のために作成した書類には事業者名と代表者役職・氏名を自署もしくは記名捺印してください。
※必要に応じて、そのほか資料をご提出いただくことがあります。

5.委任状(代理申請の場合のみ)

提出先

熱海市役所第一庁舎3階

熱海市役所観光建設部観光経済課産業振興室

 

 

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。