セーフティネット保証5号認定(令和6年12月1日以降の様式)
セーフティネット保証5号認定
経済産業大臣の指定した業種に属する事業を営んでおり、業況が悪化している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。
認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。
【重要】認定手続きについて
事業者の皆さんが【セーフティネット保証】の認定を受けようとする場合、金融機関が代理申請することも可能です。その際には委任状が必要となります。
認定を希望する事業者の皆さんは、まずは、融資の申込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください。
認定基準
・法人の場合は登記上の住所地が市内であること、個人の場合は住所地が市内であること。
・指定業種(四半期ごとに変更あり)に属する事業を行っていること。
次のいずれかの要件に該当すること
<売上高要件>
1.指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
2.指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
<売上高要件(創業者)>
3.指定事業を行っており、最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
4.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
<原油高要件>
5.指定事業を行っており、(1)最近1カ月の売上原価のうち原油などの仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1カ月の原油など仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3カ月の売上高に占める原油などの仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
6.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油などの仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1カ月の原油など仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油などの仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
<利益率要件>
7.指定事業を行っており、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
8.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
(直近3カ月とは、6月に申請する場合、3月4月5月)
指定業種については上記の外部リンク先「指定業種」からご確認ください。
認定申請
事業の内容 | 様式 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
様式第5-(イ)-1 |
【兼業2】指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-2 |
事業の内容 | 比較 | 様式 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
最近1カ月と最近3 か月比較 |
様式第5-(イ)-3 |
【兼業2】指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 最近1カ月と最近3カ月比較 | 様式第5-(イ)-4 |
事業の内容 |
様式 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-(ロ)-1 |
【兼業2】指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(ロ)-2 |
事業の内容 | 様式 |
---|---|
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
様式第5-(ハ)-1 |
【兼業2】指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(ハ)-2 |
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5- (イ)-1) (PDF 362.5KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5- (イ)-2) (PDF 373.2KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5- (イ)-3) (PDF 356.4KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5- (イ)-4) (PDF 367.8KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5- (ロ)-1) (PDF 393.6KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5- (ロ)-2) (PDF 413.4KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5- (ハ)-1) (PDF 332.8KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5- (ハ)-2) (PDF 402.8KB)
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委任状 (PDF 107.1KB)
提出について
提出書類
1.認定申請書及び添付書類 各1部
2.市内で事業を営んでいることを証明する書類の写し 1部
・法人・・・登記事項証明書(商業・法人登記簿)の写し※原則3カ月以内のもの
・個人事業主・・・直近の所得税確定申告書の写し
3.申請書に記載した月別の売上高などを証明する書類の写し 1部
(損益計算書、試算表、法人事業概況説明書、決算書、売上げ台帳 など)
※申請のために作成した書類には事業者名と代表者役職・氏名を自署もしくは記名捺印してください。
※兼業業種がある場合のうち、指定業種と企業全体比較対象となる様式については業種ごとに売上高などが確認できる資料をご用意ください。
※必要に応じて、そのほか資料をご提出いただくことがあります。
4.委任状(代理申請の場合のみ)
提出先
熱海市役所第一庁舎3階
熱海市役所観光建設部観光経済課産業振興室
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このページに関するお問い合わせ
観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。