熱海市融資制度のご案内
熱海市の中小企業の皆様へ
中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受ける際、信用保証協会が公的な保証人となって借入を容易にし、企業の育成を金融の側面から支援する制度を信用保証制度といいます。
この保証制度により、静岡県と熱海市では融資制度を設けていますので、ご案内いたします。
なお、静岡県の融資制度について平成26年4月1日より変更がありますので、詳しくは県のホームページでご確認ください。
融資制度一覧
熱海市小口資金融資制度
- 融資対象者
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- 熱海市内に事業所を有する中小企業者(個人、法人可)
- 常時使用する従業員数が30人以下
(商業・サービス業を主たる事業とする事業者は10人以下)であること - 3カ月以上同一事業を継続していること
- 納期到来の市税を完納していること
- 資金使途
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事業資金(運転資金及び設備資金)
対象とならない資金使途
- 生活資金、住宅資金、投機資金、土地の取得
- 設備資金は、申込以前に契約したものや既に設置されているもの
- 法人設立のための出資金など
- 融資限度額
- 700万円以内
- 融資利率
- 年1.08%
(基準金利2.08%)
(熱海市利子補給率-1.00%)
※金融機関に直接交付 - 信用保証料
- 年0.30~1.25%
- 融資期間
- 5年以内
- 返済方法
- 原則として元金均等の月賦償還
- 連帯保証人
- 個人の場合:原則として不要
法人の場合:原則として1名・代表者 - 必要書類
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- 熱海市小口資金融資制度資金申込書(様式第1号)
- 市税の納税証明書(未納なし証明書)※市役所第一庁舎1階納税室で発行します。証明書の申請方法や手数料などは下記【市税にかかる証明書の申請方法】をご覧下さい。
- 信用保証協会が定める書類
- 留意事項
- 当該制度利用にあたって、融資実行は、熱海市内に所在する、金融機関支店に限ります
熱海市中小企業短期経営改善資金利子補給制度
- 融資対象者
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- 静岡県中小企業事業資金融資制度「短期経営改善資金」の申込者
- 県内において原則1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合
- 常時使用する従業員数が50人(卸売業、小売業又はサービス業は20人)以下であること
- 資金使途
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仕入れ、決済、賞与などに必要な資金
- 融資限度額
- 1企業700万円以内
1組合1,500万円以内 - 融資利率
- 年1.40%
(基準金利2.06%)
(県利子補給率-0.26%)
(熱海市利子補給率-0.40%)
※金融機関に直接交付 - 信用保証料
- 年0.30~1.30%
(必要に応じて信用保証協会の割引あり) - 融資期間
- 5カ月以内
- 返済方法
- 元金均等の月賦償還、元利均等月賦償還 又は一括償還
- 連帯保証人
- 個人の場合:原則として不要
法人の場合:原則として1名・代表者 - 必要書類
-
- 静岡県中小企業融資制度資金(短期経営改善資金)申込書
- 熱海市中小企業短期経営改善資金利子補給申込書(様式第1号)
- 市税の納税証明書(未納なし証明書)※市役所第一庁舎1階納税室で発行します。証明書の申請方法や手数料などは、下記【市税にかかる証明書の申請方法】をご覧下さい。
- 信用保証協会が定める書類
- 留意事項
- 当該制度利用にあたって、融資実行は、熱海市内に所在する、金融機関支店に限ります
市税の納税証明書(未納なし証明書)の申請方法をご確認ください。
融資制度ご案内は下記の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。