毎年6月23日から29日は男女共同参画週間です
「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日を踏まえ、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」としています。
性別にかかわりなく、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、みなさん一人ひとりの取組が重要です。
私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか?
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市民生活部 地域協働課 市民協働推進室
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