宅地造成等規制法

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ページ番号1004268  更新日 令和3年9月22日

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熱海市の宅地造成等規制法に関する手続の見直しについて(重要)

熱海市では、市民の利便性の向上及び行政サービスの効率化を図るため、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に係る手続の見直しを行いました。

(※詳しくは下記添付ファイルをご確認ください。)

宅地造成等規制法

宅地造成等規制法の目的

「宅地造成等規制法」は昭和36年11月に制定され、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害を防止するために、宅地造成に関する工事等について必要な規制を定めた法律です。この目的を達成するため、法律で災害の生ずるおそれのある市街地又は市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」に指定しています。熱海市においては、昭和39年と昭和41年に規制区域が指定されています。

この区域内において一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には、市長の許可が必要となります。
また、農地・林地等を別の用途に変える場合や高さ2メートルを超える擁壁、排水施設地滑り防止ぐい等の全部又は一部の除去工事を行う場合は届出が必要になります。

宅地造成工事規制区域

熱海市における「宅地造成工事規制区域」は指定面積43.18平方キロメートルで、行政区域に対する面積比率は約70パーセントとなっています。
お住まいになっている土地又はご購入を検討されている土地等が宅地造成工事規制区域内に含まれているかどうかは、まちづくり課窓口で確認できます。

許可を要する工事

宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事を施行しようとするときは、事前に市長の許可を受けなければなりません。この法律が適用されるのは「宅地以外の土地を宅地にするため」又は「宅地において行なう土地の形質の変更(宅地を宅地以外の土地にするものを除く)」で下記に該当する場合となります。

【許可の対象となる土地】

 宅地造成等規制法により知事が指定した宅地造成工事規制区域内の区域で、農地、採草放牧地及び林並びに道路、公園、河川、その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地。

【許可を要する工事】

  1. 切土の場合で、その土地の部分に高さが2メートルを超える「崖」を生じるもの。
  2. 盛土の場合で、その土地の部分に高さが1メートルを超える「崖」を生じるもの。
  3. 切土と盛土を同時にする場合で、その盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の「崖」を生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に、高さが2メートルを超える「崖」を生じるもの。
  4. 1.~3.に該当しない切土又は盛土であって、その面積が500平方メートルを超えるもの。

※「崖」とは、地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいいます。

 

宅地造成工事の許可申請手続き

許可申請書は、正本1部、副本1部を提出してください。なお、申請時に熱海市手数料徴収条例第2条の規定による手数料がかかります(例規集より第6類財政→第6章手数料・使用料をご覧ください。)。
許可申請書への添付書類は「熱海市の宅地造成工事許可申請書類」をご覧ください。申請様式等は添付ファイルよりダウンロードできます。

※相談に来られる場合は、事前に予約の電話をお願いいたします。

工事完了の検査

許可を受けた工事が完了したときは、宅地造成に関する工事の完了検査申請書に写真等を添付し市長に提出してください。検査の結果、その工事が技術的基準等に適合していると認めたときは検査済証を交付します。(法第13条)

土地の保全義務

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う崖崩れ等の災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません。(法第16条第1項)
宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認めるときには、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、災害の防止のため必要な措置をとることの勧告等をすることがあります。(法第16条第2項)

 

その他

【技術基準】

  • 技術基準については、「宅地防災マニュアルの解説」を参照してください。
  • 硬質の関東ロームの地山に設置する鉄筋コンクリート造擁壁構造の滑動に対する抵抗力は、「宅地造成技術基準 参考資料」を基に求める事ができます。
  • 宅地造成等規制法に係る許可の排水施設の設計審査に使用する降雨強度式を改正しました。「排水施設の設計審査に使用する降雨強度式の改正について」をご確認ください。なお、審査の方法は都市計画法の許可に係る基準を準用します。

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6389 ファクス:0557-86-6416
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。