インボイス制度の対応について

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ページ番号1014657  更新日 令和6年8月30日

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 令和5年10月1日から開始となります、インボイス制度について「水道事業」「下水道事業」「温泉事業」の

対応は次のとおりとなりますので、ご確認ください。

 令和6年4月1日より「初島漁業集落排水事業」が公営企業法の適用により公営企業会計に移行となり、下表に追記いたしました。

 初島漁業集落排水事業のインボイス制度における取り扱いについては、新たな特別会計等を設置した場合の特例により、令和6年4月1日に登録を受けたものとみなされますので、ご注意ください。

適格請求書発行事業者

登録番号

対象料金

熱海市水道事業会計

T8800020001880

水道料金
熱海市下水道事業会計

T7800020001881

下水道使用料(温泉汚水分含む)

熱海市温泉事業会計

T1800020001879

温泉料金、計量器管理費
熱海市初島漁業集落排水事業会計

T6800020006733

初島下水処理施設使用料(略称:初下水使用料)

 

 

 

対応の詳細について

ご使用中の方は下記リンク先をご参照ください。

事業者の方は下記リンク先をご参照ください

インボイス制度とは

インボイス制度の概要については下記リンク先をご参照ください

このページに関するお問い合わせ

熱海市上下水道・温泉料金お客様センター(委託先)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6485 ファクス:0557-86-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。