焼却(野焼き)の禁止
廃棄物の屋外焼却は法律で禁止されています!
庭先や空き地などで物を燃やすことは、煙やにおい、灰の飛散によって近所迷惑になるばかりでなく、有害なダイオキシン類の発生の原因にもなります。
国及び静岡県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律と静岡県生活環境の保全等に関する条例で、廃棄物の屋外焼却を一部の例外(下記:焼却禁止の例外)を除き禁止・制限しています。
焼却禁止の例外(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(防災訓練に伴う焼却、凍霜害防止のための焼却) - 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(正月の「しめ縄、門松」などを焼く行事、塔婆の供養焼却など) - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(みかんの木の剪定枝の焼却など・魚網にかかったごみの焼却など)
※ゴム・合成樹脂又は油を含まないものに限る - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(キャンプファイヤー、落ち葉たき、たき火など)
- 事業者が行う焼却炉による屋外焼却は、廃棄物処理法で定める構造基準に適合した焼却炉(下記)を用いるもの以外は禁止されています。
- 廃タイヤや廃ビニール、プラスチック類は、黒煙やにおいの発生が著しいので、いかなる場合においても焼却は禁止されています。
※消防署への焼却行為の届出制度は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって野外焼却が
合法化されるものではありません。
構造基準に適合した焼却炉(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7)
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
- 焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあってはこの限りでない。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助焼装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
なお、構造基準に適合した焼却炉で焼却する場合であっても、下記のとおり、「環境大臣の定める方法」に規定する方法により焼却する必要があります。
環境大臣の定める焼却の方法(平成9年8月29日、厚生省告示第178号)
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
- 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないように焼却すること。
- 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
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