森林の土地の所有者届出制度

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ページ番号1000811  更新日 令和6年2月21日

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森林の土地を取得したときに届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地を新たに取得した方は、取得した森林がある市町村への届出が義務付けられました。
売買や相続、贈与、遺贈、土地の交換、無償の譲渡、譲渡担保、その他の契約、法人の分割や買収や合併などの理由を問わず、また面積の大小に関わらず、新たに森林の土地を取得した個人・法人は届出をお願いいたします。

【質問1】なぜ、届出制度ができたのでしょうか

【回答】
森林の所有者がわからないと、

  1. 行政が森林所有者に対して助言などができない
  2. 事業体が間伐などをする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない

上記理由から、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正により設けられました。

【質問2】どのように届出を行うのですか

【回答】
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村長に届出を行います。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
※土地の所有権が移転することとなった日であり、登記した日ではありません

※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を期日内に提出している方は対象外

【質問3】対象となる森林とは

【回答】
地域森林計画の対象となっている民有林
※静岡県ホームページの「静岡県森林クラウド公開システム」で検索できます
 ズームをして青色の部分が対象となります。

【質問4】届出提出書類はどのようなものを準備すればよいでしょうか

【回答】
届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出して下さい。

  1. 当該土地の位置を示す図
  2. 登記事項証明書その他届出の原因となる事実を証明する書面
    登記事項証明書、売買契約書、相続分割協議の目録、登記済証(登記識別情報通知書)の写し など

【質問5】届出を出さないと、どうなりますか。

【回答】
無届や虚偽届出は10万円以下の過料が科されることがあります。

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 農林水産室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6215 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。