事業者の方もマイナンバーを取り扱います
事業者の方は、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要となります。そのため、「システム対応」「個人情報の安全管理措置」「社員研修・勉強会の実施」など、マイナンバー制度への対応に向けた準備を行う必要があります。
詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。
法人には法人番号が通知されます。
平成27年10月から、法人には1法人1つの番号(13桁)が国税庁により指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用することができます。
※法人番号の詳細につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー)(国税庁)(外部リンク)
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) (PDF 553.2KB)
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(金融業務別冊編) (PDF 392.9KB)
- 事業者向け説明会を平成27年9月29日(火曜日)熱海商工会議所にて行いました。
- 事業所向けのマイナンバーに関する問い合わせについて、熱海商工会議所にて随時受けております。
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〒413-8550 熱海市中央町1-1
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