情報連携を行う独自利用事務について

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ページ番号1004249  更新日 平成30年12月5日

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独自利用事務について

独自利用事務とは

マイナンバー法第9条第2項は、社会保障や地方税又は防災に関する事務その他これに類する事務であって条例で定めるものについても、マイナンバーを利用することができると規定しています。

このように、地方公共団体独自で条例を定めてマイナンバーを利用する事務のことを「独自利用事務」と呼びます。

 

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表について

熱海市の独自利用事務で情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会へ届出を行っており、(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)承認されています。

情報連携を行う独自利用事務一覧

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

市長

1

熱海市子ども医療費助成条例(平成5年熱海市条例第3号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

2

熱海市母子家庭等医療費助成要綱(昭和55年熱海市告示第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

3

熱海市重度障害者(児)医療費助成要綱(昭和48年熱海市告示第31号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

4

熱海市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要項(平成18年熱海市告示第30号)による小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 熱海市重度障害者(児)医療費助成要綱(昭和48年熱海市告示第31号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

 

独自利用事務の情報連携に係る届出書

1.熱海市子ども医療費助成条例(平成5年熱海市条例第3号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2.熱海市母子家庭等医療費助成要綱(昭和55年熱海市告示第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3.熱海市重度障害者(児)医療費助成要綱(昭和48年熱海市告示第31号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4.熱海市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要項(平成18年熱海市告示第30号)による小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

5.熱海市重度障害者(児)医療費助成要綱(昭和48年熱海市告示第31号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

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このページに関するお問い合わせ

経営企画部 企画財政課 企画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6074 ファクス:0557-86-6152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。