私有地から道路上に張り出している樹木等の適切な管理をお願いします

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ページ番号1016313  更新日 令和6年8月8日

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市道の安全と私有地の適切な管理について(お願い)

道路に隣接する土地所有者・占有者・管理者の皆さまへ

市には、道路に隣接した土地からの草木の繁茂や張り出し、倒木、崩土、落石等を起因とする道路の通行の妨げとなっている事案の発生及びこれらの苦情が多く寄せられています。

これらは、通行の支障になるだけではなく、通行車両や歩行者に被害が及ぶ恐れがあり、竹木の栽植又は支持並びに土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、土地所有者等が被害者に対してその損害を賠償する責任を負うことがあります。

道路が安全・安心・快適に利用できるように、所有地の適切な管理をお願いいたします。
 

道路上に張り出している樹木等について

道路上に張り出した樹木や雑草等は、それらが自生する土地所有者の財産となるため、原則として道路管理者が剪定、伐採等の対処をすることはできません。

ただし、倒木や崩土、落石の発生等、道路交通への支障及び二次災害の危険性があり、緊急を要する場合は、道路管理者が土地所有者の断りなく対処することがあります。

関係法令抜粋(参考)

・民法

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

・道路法

(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

このページに関するお問い合わせ

観光建設部 都市整備課 都市整備室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6405 ファクス:0557-86-6429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。