個人情報保護制度
熱海市の保有する個人情報の保護について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。熱海市は、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。
熱海市の保有する個人情報等に関する定め
熱海市は、個人情報保護法の施行に関し必要な事項を条例で定めています。
保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求
個人情報保護法では、行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
開示請求
行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。情報公開条例による開示請求の場合、開示請求者本人の情報でも個人情報であれば原則不開示となりますので、自分の個人情報の開示を求める場合はこの制度をお使いいただくのが適当です。
請求に当たっては、本人であることを示す書類の提示と、実費の範囲内で写し等の交付に要する費用が必要になります。郵送の場合、交付に要する費用は現金書留等で送付してください。開示請求窓口では直接現金でお支払いいただくことも可能ですが、おつりの用意はございませんので予め丁度の金額をご用意ください。
訂正請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。
利用停止請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、行政機関が適法に取得していない、行政機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、行政機関が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、行政機関による利用等の停止を求めることができる制度です。
制度を実施する機関
市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長
個人情報を取り扱う際のルール
1 個人情報ファイル簿の閲覧
「情報公開コーナー(市役所第1庁舎4階)」では、個人情報ファイルの名称や利用目的等を記載した「個人情報ファイル簿」を備え、閲覧できるようにしています。
2 取得の制限
- 実施機関は、個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければなりません。
- 実施機関は、個人情報を取得するときは、原則として、本人から取得しなければなりません。
- 実施機関は、原則として、思想、信条、信教等に関する個人情報は取得しません。
3 利用及び提供の制限
実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供しません。
4 安全性、正確性の確保
実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保ちます。
また、保有個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
5 委託等よる個人情報の取扱い
個人情報を取扱う事務の一部を実施機関以外の者に委託する場合や指定管理者に管理を行わせる場合には、その契約又は協定において、個人情報の保護のための必要な措置を講じています。
請求方法
1 窓口での手続
開示を請求するときは、請求しようとする保有個人情報を所管する課又は請求しようとする保有個人情報を所管する課が不明なときは市役所第1庁舎4階総務課法務文書室にて、保有個人情報開示請求書を提出していただきます。
2 郵送による手続
請求書を直接窓口に持参できない場合は、あらかじめ、請求しようとする保有個人情報を所管する課又は請求しようとする保有個人情報を所管する課が不明なときは総務課法務文書室にご連絡いただき、文書の特定をしていただいたうえで、保有個人情報開示請求書に記入いただき、請求しようとする保有個人情報を所管する課又は総務課法務文書室あてに郵送してください。
3 本人確認の方法
保有個人情報の開示請求手続において、請求者が保有個人情報の本人又は法定代理人であることを確認するため、運転免許証、旅券その他の本人であることを確認するに足りる書類の提示又は提出を求めております。
罰則
実施機関の職員又は職員であった者、個人情報を取り扱う受託者等(指定管理者を含む)が、公文書に記録されている個人情報を不正に提供又は盗用したり、職権を濫用して不正な収集を行った場合は、罰則が科せられます。
また、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者も、罰則が科せられます。
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このページに関するお問い合わせ
経営企画部 総務課 法務文書室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6033 ファクス:0557-86-6034
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