熱海市の情報公開制度

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ページ番号1001644  更新日 令和3年4月1日

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情報公開制度とは

熱海市の情報公開制度とは、「熱海市情報公開条例」に基づき、市が保有する公文書の開示を請求する権利を保障し、市に公文書の開示を義務づける制度です。

具体的には、どなたでも請求によって、市が保有する公文書の閲覧やその写しの交付を受けることができます。

この制度により、市政に対する皆さんの理解と信頼を深めていただくとともに、市政への参加をより促進し、公正でより開かれた市政をめざすものです。

請求できる方

市民に限らず、どなたでも請求することができます。

制度を実施する機関

市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会並びに熱海市土地開発公社

請求の対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム並びに電磁的記録(磁気テープ等)で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。
ただし、一般に容易に入手することができるものや官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除きます。

請求方法

1 窓口での手続

開示を請求するときは、請求しようとする公文書を所管する課又は請求しようとする公文書を所管する課が不明なときは市役所第1庁舎4階総務課法務文書室にて、公文書開示請求書を提出していただきます。

2 郵送による手続

請求書を直接窓口に持参できない場合は、あらかじめ、請求しようとする公文書を所管する課又は請求しようとする公文書を所管する課が不明なときは総務課法務文書室にご連絡いただき、文書の特定をしていただいたうえで、公文書開示請求書に記入いただき、請求しようとする公文書を所管する課又は総務課法務文書室あてに郵送してください。

不開示の公文書

この制度の対象となる公文書は、原則として開示することとしていますが、次のような情報が記録されている公文書は、開示することができません。

  1. 法令等の規定により公開できないもの
  2. 特定の個人が識別され、その人のプライバシーが侵害されるもの
  3. 法人等の事業活動における利益を害するもの
  4. 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるもの
  5. 審議・検討・協議に関する情報であって、開示することにより支障が生ずるもの
  6. 事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

開示等の決定

実施機関は、請求のあった公文書について、請求日の翌日から起算して15日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)

開示の実施・費用

開示の決定を受けたときは、決定通知書でお知らせした日時、場所にお越しください。
公文書の閲覧・視聴は無料です。ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。(白黒コピー(A3まで)1枚10円)
写しの郵送を希望される場合は、合わせて郵送料も必要となります。

決定に不服がある場合

請求をした公文書が開示できないと決定された場合で、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、実施機関に対し、不服の申立てをすることができます。(行政事件訴訟法に基づく、取消訴訟もできます。)
実施機関に対し不服の申立てがあったときは、熱海市情報公開審査会に諮り、その答申を尊重し、開示・不開示の決定を行います。

出資法人・指定管理者の情報公開

市が一定の出資をしている法人(出資法人)及び熱海市が指定し公の施設を管理している法人その他の団体(指定管理者)については、情報公開条例の趣旨にのっとり、自主的に情報公開に努めることになっています。

熱海市情報公開審査会

公文書の不開示等の開示可否の決定について、行政不服審査法による不服申立てがあった場合に、第三者機関に諮問するという独自の救済手続をとるため、熱海市情報公開審査会を諮問機関として設置しています。

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このページに関するお問い合わせ

経営企画部 総務課 法務文書室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6033 ファクス:0557-86-6034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。