外部公益通報制度
外部公益通報制度
外部公益通報制度の概要
外部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、勤務先などで法令又は条例等に違反する行為が生じ、又は生じようとしている場合に、熱海市が処分又は勧告等を行う権限を有するものについて、外部公益通報窓口に通報することをいいます。
外部公益通報者の範囲
外部公益通報ができるかたは、以下のとおりです。
1.違反を行っている事業者の労働者(辞めてから1年以内のものを含む。)
2.違反を行っている事業者に対し役務の提供を行う派遣労働者(最後に役務の提供を行ってから1年以内のものを含む。)
3.違反を行っている事業者との間の請負契約等に基づき事業を行う者又はその従事者(辞めてから1年以内のものを含む。)
4.違反を行っている事業者で職務を行っている役員及び当該事業者との間で請負契約等に基づき事業を行う事業者の役員
外部公益通報の対象
外部公益通報の対象となる事実は、公益通報者保護法の別表に掲げる法令違反に係る事実です。
通報の方法
面談、電話、郵送、メールにより通報することができます。
※原則として自己の氏名を明らかにして通報します。ただし、通報に係る客観的な資料が示される場合は、匿名でも通報することができます。
客観的な資料:「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どうした」といった具体的な事実を示してください。
通報先
経営企画部 総務課 法務文書室
住所:〒413-8550 熱海市中央町1番1号
電話:0557-86-6033
メールアドレス:bunsho@city.atami.lg.jp
運用状況の公表
熱海市労働者等の外部公益通報の処理に関する要綱第11条の規定に基づき、運用状況について次のとおり公表します。
| 令和7年度 | |
|---|---|
| 通報件数 | 1件 |
| 受理件数 | 0件 |
| 調査に着手した件数 | 0件 |
| 是正措置等を講じた件数 | 0件 |
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このページに関するお問い合わせ
経営企画部 総務課 法務文書室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6033 ファクス:0557-86-6034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
