公益通報制度

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ページ番号1016624  更新日 令和7年4月1日

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内部公益通報制度

内部公益通報制度の概要

内部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、本市の職員等が、本市の事務事業において 一定の違法行為が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、内部公益通報窓口に通報することをいいます。

内部公益通報者の範囲

内部公益通報者の範囲は、以下のとおりです。

1.熱海市職員(会計年度任用職員含む)

2.本市において役務の提供を行う派遣労働者

3.本市との間の請負契約等に基づき事業を行う者

4.指定管理者の役員及びその従業員

5.1から4であった者で、退職後1年以内の者

内部公益通報の対象

内部公益通報の対象となる事実は以下のとおりです。

1.公益通報者保護法の別表に掲げる法令違反に係る事実

2.本市の条例及び規則の違反に係る事実

通報の方法

面談、電話、郵送、メールにより通報することができます。

※原則として自己の氏名を明らかにして通報します。ただし、通報に係る客観的な資料が示される場合は、匿名でも通報することができます。

客観的な資料:「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どうした」といった具体的な事実を示してください。

通報先

経営企画部 秘書広報課 人事研修室

住所:〒413-8550 熱海市中央町1番1号

電話:0557-86-6035

メールアドレス:jinji@city.atami.lg.jp

運用状況の公表

熱海市職員等の内部公益通報の処理に関する要綱第12条の規定に基づき、運用状況について次のとおり公表します。

運用状況
  令和6年度
通報件数 0件
受験件数 0件

 

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このページに関するお問い合わせ

経営企画部 秘書広報課 人事研修室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6037 ファクス:0557-86-6152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。