公益通報制度
内部公益通報制度
内部公益通報制度の概要
内部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、本市の職員等が、本市の事務事業において 一定の違法行為が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、内部公益通報窓口に通報することをいいます。
内部公益通報者の範囲
内部公益通報者の範囲は、以下のとおりです。
1.熱海市職員(会計年度任用職員含む)
2.本市において役務の提供を行う派遣労働者
3.本市との間の請負契約等に基づき事業を行う者
4.指定管理者の役員及びその従業員
5.1から4であった者で、退職後1年以内の者
内部公益通報の対象
内部公益通報の対象となる事実は以下のとおりです。
1.公益通報者保護法の別表に掲げる法令違反に係る事実
2.本市の条例及び規則の違反に係る事実
通報の方法
面談、電話、郵送、メールにより通報することができます。
※原則として自己の氏名を明らかにして通報します。ただし、通報に係る客観的な資料が示される場合は、匿名でも通報することができます。
客観的な資料:「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どうした」といった具体的な事実を示してください。
通報先
経営企画部 秘書広報課 人事研修室
住所:〒413-8550 熱海市中央町1番1号
電話:0557-86-6035
メールアドレス:jinji@city.atami.lg.jp
運用状況の公表
熱海市職員等の内部公益通報の処理に関する要綱第12条の規定に基づき、運用状況について次のとおり公表します。
令和6年度 | |
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通報件数 | 0件 |
受験件数 | 0件 |
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このページに関するお問い合わせ
経営企画部 秘書広報課 人事研修室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6037 ファクス:0557-86-6152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。