コロナに関する誹謗中傷被害の救済手段について
コロナに関する誹謗中傷被害の救済手段について
ひとりで悩まないで!各相談窓口に相談してください!
新型コロナウイルス感染症が拡大し、感染者や医療従事者が差別や偏見、心無い誹謗中傷など、人権が脅かされる事例が多く見受けられています。被害を受けたら、各相談窓口に相談してください。いずれの機関に相談しても、適切な相談機関へおつなぎします。
インターネット上の書込みなどへの対応をしたいときには
書き込みのあったSNSのアドレスなどを控えるとともに、書込みをプリントアウトするなどして内容を保存するようにしましょう。プリントアウトが困難な場合は、カメラで撮影するなどして保存しましょう。
プロバイダなどへの削除要請
プロバイダなどの利用規約を確認した上で、削除要請ができるかを判断します。
- ほとんどのプロバイダなどは利用規約を設け、プライバシーの侵害や差別的な書込みを禁止しています。
- これらに違反する情報をプロバイダなどが削除し、利用者からの削除依頼の方法を定めています。
誹謗中傷ホットライン、地方法務局へ
発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法第4 条)
- 匿名の発信者の情報を、損害賠償請求などを目的にプロバイダなどに開示請求することができます。
- 「請求者の権利の侵害が明らかであること」「請求者に発信情報の開示を受けるべき正当な理由があること」が条件です。
- 開示範囲は「氏名又は名称」「住所」「電話番号」など総務省令で定められた項目です。
違法・有害情報相談センター静岡県弁護士会へ
犯罪として検挙を望むときには
捜査機関(検察・警察)に対する告訴が必要です。必要に応じて捜査が行われ、違法性の有無の判断を踏まえた措置が講じられます。
名誉毀損(刑法第230 条)
- 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者(事実の有無は問わない)
- 3 年以下の懲役・禁固又は50 万円以下の罰金
侮辱(刑法第231 条)
- 事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した者
- 拘留又は科料
県警ふれあい相談室「#9110」、最寄の警察署へ
民事上の対応を望むときには
手段は、当事者同士の話合いによる「示談」、裁判所を通じた「調停」「民事訴訟」があります。本人自身又は弁護士に依頼して、請求することができます。
プライバシー権
- 憲法第13条の解釈により、保障される基本的人権と考えられています。
- プライバシー権の侵害は不法行為となり、損害賠償が可能です。
静岡県弁護士会、法テラス、静岡県司法書士会へ
人権侵害に悩んだときには
法務省の人権擁護機関への申告が必要です。必要に応じて調査(任意)が行われ、侵犯事実の有無の判断を踏まえた措置が講じられます。
人権侵害被害の申告
- 人権侵害行為は人権を違法に侵害する行為(=違法行為)です。
人権侵害全般の相談も受け付けています。
静岡県人権啓発センター(相談)、地方法務局へ(相談・申告)
職場でのトラブルに悩んだときには
職場のトラブルには、有給休暇などの取扱い、休業時の賃金の支払い、退職・解雇に関すること、コロナを理由としたハラスメントなどがあります。
県民生活センター労働相談、労働局、県弁護士会へ
相談窓口(運営主体) |
相談方法 |
受付時間 |
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静岡県人権啓発センター | 電話:054-221-3330 |
月曜日から金曜日 午前9時00分~午後4時30分 (祝祭日を除く) |
みんなの人権110番(法務省) | 電話:0570-003-110 |
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分 (祝祭日を除く) |
静岡県弁護士会 新型コロナウイルス何でも無料相談 |
電話:054-204-1999 (※事前申込制) |
月曜日から金曜日 午前9時00分~正午 午後1時00分~午後5時00分 (祝祭日を除く) |
法テラス・サポートダイヤル | 電話:0570-078-374 |
月曜日から金曜日 午前9時00分~午後9時00分 午前9時00分~午後5時00分 (祝祭日を除く) |
静岡県司法書士会 | 電話:054-289-3704 |
月曜日から金曜日 午後2時00分~午後5時00分 (祝祭日を除く) |
違法・有害情報相談センター(総務省) | インターネット: https://www.ihaho.jp/guide/index.html |
24 時間受付 |
誹謗中傷ホットライン (一社)セーファーインターネット協会 |
インターネット: https://www.saferinternet.or.jp/hibouform/ |
24 時間受付 |
県民生活センター労働相談 | 電話:0120-9-39610 |
月曜日から金曜日 午前9時00分~正午 (祝祭日を除く) |
詳しくは下記チラシをご覧ください
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コロナに関する誹謗中傷被害の救済手段について(静岡県) (PDF 385.3KB)
コロナに関する誹謗中傷被害の救済手段や相談窓口についてのチラシ
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 協働環境課 市民協働推進室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6201、0557-86-6191 ファクス:0557-86-6276
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