退職者医療制度

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ページ番号1000664  更新日 令和3年3月25日

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退職者医療制度の廃止(新規該当の終了)

退職者医療制度は平成27年3月末に廃止され、これ以降、新規の対象者が増えることはなくなりました。

ただし、平成27年3月31日までにこの制度に該当している人は、その人が65歳になるまでの間は、退職者医療制度の資格が継続します。

退職したとき(退職者医療制度)

長年勤めた会社などを退職して国保に加入した人は、医療の必要性が高まるときに国民健康保険に加入することになるため、他の被用者健康保険と国民健康保険との退職者をめぐる費用負担の不均衡を是正するために、年金受給者となったとき、65歳になるまで本人とその家族がお医者さんにかかるときに適用される制度です。
退職者医療制度加入者の医療費給付の全額が、退職者の国民健康保険税と被用者健康保険からの拠出金で賄われており、熱海市が国民健康保険の運営をするにあたって、財源確保の上で大変重要な役割を担っています。
なお、保険税の算定方法、医療機関での一部負担金の窓口負担は、一般被保険者の方とは変わりません。

対象となる人

国保に加入している65歳未満の人で、厚生年金、共済年金、船員保険年金などの年金を受けており、その加入期間が20年以上、または40歳以降の年金加入期間が10年以上ある人とその被扶養者。
※該当の方は、職権で加入手続きを行います。

被扶養者とは

退職者本人と生活を共にし、主としてその収入により生計を維持している配偶者及び三親等内の親族で、次の収入基準にあてはまる人。

被扶養者の収入基準

  • 60歳以上の人及び障害のある人:180万円未満かつ退職被保険者の年収の1/2未満の人
  • 60歳未満の人:130万円未満かつ、退職被保険者の年収の1/2未満の人

お医者さんにかかるとき

病院などの窓口で「国民健康保険退職被保険者証」を提示して受診します。自己負担割合は一般被保険者と同じです。

退職後の医療保険

退職者医療制度の適用を受ける以外にも、一定の条件を満たせば、下記のような他の医療保険を適用できる場合もあります。詳しくは、加入していた職場の健康保険組合などにお問い合わせください。

  • 引き続き職場の健康保険に入る(任意継続)
  • 他の医療保険に入っている家族の扶養家族になる

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。