鳥獣被害対策用「電気柵」の安全確保

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ページ番号1000836  更新日 平成29年3月23日

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平成27年7月、静岡県内において鳥獣防止のために設置された電気柵で感電死する事故が発生しました。

侵入防止策の一種である電気柵の設置については、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条の規定により、感電又は火災のおそれのないように設置することとされており、農業者自身が設置する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講ずることが必要です。

具体的には、下記の事項によって感電は防止できますので、感電防止に向けた適切な対応をお願いします。

また、既に設置をされている農業者の方は、正しく設置がされているか今一度ご確認をお願いします。

感電防止のための適切な対応

  1. 電気柵を設置した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
  2. 電気柵は、次のいずれかに適合する電気柵用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
    (1)電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置
    (2)感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気柵用電源装置であって、次のいずれかから電源の供給を受けるもの。
    (ア)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
    (イ)蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
  3. 電気柵用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合においては、人が容易に立ち入る場所に電気柵を設置するときは、当該電気柵に電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を設置すること。
    (1)電流動作型のものであること。
    (2)定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
  4. 電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を設置すること。

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 農林水産室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6215 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。